
三浦哲郎「行政書士、取次申請行政書士、文化庁公認著作権相談員」趣味は海外旅行で、2カ国への語学留学を含め、世界5大陸約30カ国100都市以上への渡航経験があります。家庭では、2児の父で、毎日の食事作りを担当しています。
本サイトをご覧いただきまして誠にありがとうございます。行政書士三浦国際事務所代表・合同会社コントラクトコンサルティングCEOの三浦です。
当事務所は、「業務委託契約書」の作成を専門とした行政書士事務所となります。
近年、日立製作所、資生堂、KDDI、三井住友海上等の大企業が「ジョブ型」のシステムを導入したことで話題となりました。
「ジョブ型」とは、これまでの日本企業における年功序列制度を撤廃し、適切なポジションに適切な人材を配置するシステムです。
各分野に特化した人材を適切なポジションに配置することで、効率的にプロジェクトを実行する基盤を作り出すことが可能となります。
また、電通やタニタ等の大企業では、正社員を業務委託として「再契約」する動きも進んでいます。
企業側としては社員の管理コストを削減でき、かつ、必要な時に必要な人材を確保できるため多くのメリットを享受できます。
一方、働く側にとっては、柔軟な働き方が可能となり、かつ、契約及びスキル次第ではありますが、正社員時代と比べて単価が上がる可能性が高くなります。
このような時代の流れから、業務委託契約が労働市場で占める割合が増加し、併せてトラブルに発展するケースも増加することが予想されます。
当事務所では、業務委託契約に関する法務に特化し、契約締結段階からリスクの軽減をサポートさせていただいております。
業務委託契約におけるトラブルを未然に防止されたいご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせいただけますと幸いでございます。
当事務所の強み
①業務委託契約書作成に特化
行政書士の業務は非常に範囲が広く、「建設関係」「自動車関係」「相続関係」「外国人の在留資格関係」など、多岐に渡ります。
「契約書作成」も行政書士の業務の1つですが、専門としている事務所は多くありません。
当事務所は、「契約書作成」の中でも「業務委託契約書」作成に特化し、ご依頼者様の業務委託契約におけるリスクヘッジをサポートさせていただいております。
②文化庁公認の著作権相談員資格を有する行政書士が作成
著作権に関する規定は、業務委託契約にて最もトラブルに発展されやすい部分となります。
著作権とは、イラストを描いた、動画を制作したなどの制作物を制作した時に発生する権利となります。
著作権は、特許などとは異なり、行政に届け出ることなく権利が発生します。
つまり、原則的には、著作物を制作した方に著作権が帰属されることとなるのですが、業務委託契約の場合には、制作を委託された側の方に帰属させるのか、それとも原則通り制作者(受託者)に帰属させるのかという点を明確にしておかなくてはなりません。
こちらの点、著作権は譲渡が可能ですが、著作者人格権は譲渡できないなど細かな規定がございます。
著作権の帰属先を明確としておかない場合、権利を有していない側は自由にその著作物を利用できないこととなります。
当事務所では、文化庁公認の著作権相談員資格を有する行政書士が業務委託契約書を作成させていただき、ご依頼者様のご状況及びご意向に応じた適切な著作権に関する規定を記載させていただいております。
③3日以内納品
当事務所では、原則的にご依頼から3日以内にご納品をさせていただいております。
お急ぎの場合には、当日または翌日納品もご対応可能でございますので、ご要望の際にはお気軽にお伝えいただけますと幸いでございます(当日または翌日納品をご希望の場合には、誠に恐縮でございますが、別途税込5,000円にてご案内をさせていただいております)。


